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難病対策の更なる充実を求める意見書

ページID:0013600 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第351回(平成29年2月)定例会

提出議案【議員提出の部】

難病対策の更なる充実を求める意見書

 難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)が平成27年1月から施行された。これにより、医療費助成の対象は、それまでの56疾患から306疾患へと指定(第2次実施分)が広がり、引き続き検討されてきた第3次実施分についても、新たに24疾患が追加される見込みで、新制度に基づき着実に難病対策の充実が図られているところである。

 しかしながら、今回の難病法においても、一定の人数以上の疾病や診断基準が明確でない疾病等は医療費助成の対象とされておらず、「制度の谷間」におかれた難病患者への支援措置は、いまだ不十分な現状にある。

 よって、国においては、難病対策の更なる充実を図るため、次の事項について取り組むよう強く要望する。

 

  1. 難病の克服は、難病患者はもとより、すべての国民の願いであることから、難病の病因や病態を解明し、難病の患者を早期に正しく診断し、効果的な治療が行えるよう研究開発をより積極的に推進すること。
  2. 指定難病となっていない難病を持つ患者に対する支援措置を拡充すること。
  3. 難病患者がスムーズに適切な医療を受けられる体制の整備及び救急・夜間病院の迅速な受け入れ体制の構築、専門医とかかりつけ医との連携促進を図ること。
  4. 難病患者への就労支援の充実強化を行うこと。
  5. 難病に対する国民の社会的認知を高め、理解の向上を図る施策を推進すること。
  6. 地方自治体が取り組む難病対策に対しては、十分な財政措置を講じること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年3月17日
 愛媛県議会
提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣
 厚生労働大臣
 内閣官房長官

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