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骨髄等移植ドナーに対する支援の充実に関する意見書

ページID:0013576 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第350回(平成28年12月)定例会

提出議案【議員提出の部】

骨髄等移植ドナーに対する支援の充実に関する意見書

 骨髄移植や末梢血幹細胞移植は、白血病等の難治性血液疾患に対する有効な治療法である。

 我が国では、「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」に基づき、公益財団法人日本骨髄バンクが主体となり、骨髄等の提供を広く国民に呼びかける骨髄バンク事業が実施されている。

 平成28年10月末時点の全国ドナー登録者数は46万人を超え、患者との白血球型(HLA)適合率が9割を超えているにもかかわらず、移植に至るのは6割未満に留まっている。

 これは、ドナーや患者の健康上の問題のほか、提供に伴う通院や入院等のための休暇制度が事業主により異なるなど、様々な要因による。

 骨髄バンク事業では、ドナーの負担軽減に関して様々な取組が行われており、骨髄等の提供に必要な検査・入院等の費用が不要であるとともに、万が一健康被害を生じた場合でも、日本骨髄バンクによる損害補償保険が適用されているが、ドナーが検査や入院等で休業した場合の補償については、現在も制度化されておらず、ドナーが安心して骨髄等を提供できるような仕組みづくりが喫緊の課題となっている。

 よって、国においては、一人でも多くの命を救うためにも、健全な本制度の維持及び骨髄等移植ドナーに対する支援の充実を図るため、下記事項について特段の措置を講じるよう強く要望する。

 

  1. 事業主向けに策定した労働時間等見直しガイドラインの中で、ドナー休暇制度を明示するなど、企業等の取組を促進するための方策を講ずるとともに、ドナー休暇の制度化について検討すること。
  2. ドナーが、骨髄等の提供に伴う入院、通院、打ち合わせ等のために休業する場合の補償制度の創設を検討すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年12月14日
 愛媛県議会
提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 厚生労働大臣
 内閣官房長官

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