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諸外国・地域における農林水産物等の輸入規制の早期撤廃に向けた措置を求める意見書

ページID:0013415 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第342回(平成27年6月)定例会

提出議案【議員提出の部】

諸外国・地域における農林水産物等の輸入規制の早期撤廃に向けた措置を求める意見書

 超高齢・人口減少社会の到来に伴い、国内需要の縮小が進む中、海外への販路開拓に取り組むことは、我が国の農林水産業の振興のために不可欠である。

 このため、国においては、「日本再興戦略」において、「2020年に農林水産物・食品の輸出額を1兆円とする」との目標を掲げて輸出促進に取り組んでいる。

 本県においても、全国に先駆けて「営業本部」を立ち上げ、現在、東アジアを中心に積極的な営業活動を展開しているところであり、特に、台湾については、通関・検疫手続等が比較的容易であることなどから、農林水産物や加工食品の輸出が伸びつつあるほか、ものづくり企業のマッチングやサイクリング、温泉等の共通項をきっかけに、様々な分野での交流が急速に拡大しているところである。

 このような中、中国、韓国、台湾等諸外国・地域において、科学的根拠に基づかないまま農林水産物等の輸入停止等の規制措置が継続されていることに加え、本年5月15日以降、台湾において、日本からの全ての輸入食品については「産地証明書」を、また、本県を含む4県の水産物については「放射性物質検査証明書」の添付を義務付けるなどの輸入規制措置が強化されたところであり、特に、安全・安心を基本に生産に取り組んできた本県水産業者をはじめとする関係者に困惑や不安が広がっているほか、今後の輸出事業への支障が生じることが懸念されている。

 国においては、これまでも諸外国・地域に対し、科学的根拠の提示や輸入規制措置の撤廃を求めているところであるが、解決に至っていないことから、輸出が円滑に行えるよう次の措置を講ずることを強く要望する。

 

  1. 台湾をはじめ、規制を行っている中国、韓国等諸外国・地域に対し、速やかに輸入規制措置を撤廃するよう強く働き掛けること。
  2. 輸入規制措置を行っている諸外国・地域はもとより、近隣諸国をはじめとする国際社会に対し、我が国の農林水産物等の安全性に関する正確な情報を発信し、風評被害を防止すること。
  3. 輸入規制措置に従わざるを得ない農林水産業者等の関係者に対し、必要な情報提供などの支援を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年7月10日
 愛媛県議会
提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 外務大臣
 農林水産大臣
 内閣官房長官

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