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マイナンバー制度の円滑な導入・運営を求める意見書

ページID:0013388 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第340回(平成27年2月)定例会

提出議案【議員提出の部】

マイナンバー制度の円滑な導入・運営を求める意見書

 昨年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立し、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度が導入され、本年10月から個人番号・法人番号が通知され、平成28年1月から順次、各行政機関において利用が開始される予定となっている。

 この制度は、国民一人ひとりに固有の番号を割り振るものであり、国や地方公共団体で分散管理されている年金や納税等の個人情報を、相互に利用できる仕組を構築することにより、行政手続の効率化や簡素化を図るとともに、国民の利便性の向上につなげることを目的としている。

 また、より正確な所得の把握が可能となることから、給付漏れや二重給付、税の不正還付などが減少し、社会保障及び税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されている。

 しかしながら、こうした効果が期待される一方で、この制度が個人のプライバシーと密接に関連するものであることから、個人情報の漏えいや目的外使用、更には成りすまし等の犯罪被害のおそれが指摘されている。また、制度導入には、情報連携の根幹を担う地方のシステム整備が必須であり、地方公共団体に新たな負担が生じることが懸念されている。

 よって、国においては、国民のこうした不安や懸念を払拭し、マイナンバー制度の円滑な導入・運営が図られるよう、次の事項の実施について強く要望する。

 

  1. 本年10月から始まる個人番号・法人番号の通知に向けて、制度の内容や導入による効果、個人番号・法人番号の適切な管理や利用の留意点などについて、国民への更なる周知を図ること。
  2. 第三者機関による監視・監督の徹底やシステム上の安全措置など、プライバシーの保護に万全の対策を講じること。
  3. 制度の導入に伴うシステム及びネットワークの構築・改修や維持管理に要する経費については、マイナンバー制度が国家的な社会基盤であることを踏まえ、原則として全て国が負担し、地方に新たな経費負担が生じることのないようにすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年3月18日
 愛媛県議会
提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣
 総務大臣
 厚生労働大臣
 内閣官房長官

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