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ホテル・旅館等建物の耐震化の促進に関する意見書

ページID:0013236 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第333回(平成25年9月)定例会

提出議案【議員提出の部】

ホテル・旅館等建物の耐震化の促進に関する意見書

平成24年8月に国が発表した南海トラフ巨大地震の被害想定では、死傷者や建物被害は、これまでの想定を大きく上回る非常に厳しいものとなっている。その一方で、住民の避難意識啓発や建物の耐久性の強化等の防災対策による被害の軽減も推計されていることから、地方自治体は、防災・減災対策を早急に進めていく必要がある。

このような中、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、特にホテル・旅館、病院、店舗等の不特定多数の者が利用する一定規模以上の建物については、平成27年末までに耐震診断を行うことが義務付けられ、その結果が公表されることとなった。

我が国の経済は、緩やかに持ち直しつつあるが、国策で推進している観光立国の下支えとなっているホテル・旅館等の経営環境は、なお厳しい状況が続いていることから、多額の費用を要する建築物の耐震化には、重点的な支援が必要であり、地方自治体においても、耐震診断等に対する財政支援を行っているが、耐震化の一層の向上を図るためには、その財源確保が必要不可欠となっている。

また、これらの耐震化を円滑に推進するためには、当該建物の所有者はもとより、広く国民に対して当該改正法の内容の周知と理解の促進を図ることが重要である。

よって、国においては、ホテル・旅館等の建築物の耐震化を円滑に推進するため、次のことを強く要望する。

 

  1. 耐震診断・耐震改修に係る予算の確保、金融支援の充実等必要な財政支援の強化を図ること。
  2. 耐震診断結果の公表時期及び耐震対策緊急促進事業の終了時期については、当該事業者の実情等を十分に考慮すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年10月8日
愛媛県議会
提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣
内閣府特命担当大臣(防災)
内閣官房長官

 

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