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地方公務員給与に関する意見書

ページID:0013216 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

 

第332回(平成25年6月)定例会

提出議案【議員提出の部】

地方公務員給与に関する意見書

第183回国会において地方公務員給与費の臨時特例として、本年7月からの国家公務員と同様の給与減額の実施を前提とした地方交付税の削減を含む「地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律」が成立した。

本県においては、地域経済の活性化や防災・減災対策の推進など、複雑・多様化する行政ニーズに適確に対応することが求められる中、行革努力などの取組みだけでは、今回の大幅な地方交付税の削減を補うことができないことから、県民サービスに影響を及ぼさないため、まさに苦渋の決断として、職員の給与減額を行うこととし、知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部改正を行った。

しかしながら、今回の国の措置は、地方の固有財源である地方交付税を一方的に削減することにより、実質的に地方公務員の給与減額を強制するものであり、これまでの地方の血のにじむような行財政改革を評価していないばかりか、地方自治の本旨に反するもので、極めて不適切と言わざるを得ない。

よって、国においては、地方自治の尊重と地方財政の安定を図るべく、次の事項について強く要望する。

 

  1. 地方公務員の給与は、個々の自治体の条例に基づき、自主的に決定すべきものであり、地方交付税の削減により実質的に地方公務員の給与減額を強制するような措置は二度と行わないこと。
  2. 地方におけるこれまでの給与減額の実績、徹底した歳出削減や職員数の削減などの行財政改革の取組みを正しく評価すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年7月2日
愛媛県議会
提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
内閣官房長官

 

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