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尖閣諸島をはじめ我が国領土における主権を守るための法整備を求める意見書

ページID:0013097 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第327回(平成24年6月)定例会

提出議案【議員提出の部】

尖閣諸島をはじめ我が国領土における主権を守るための法整備を求める意見書

 尖閣諸島が我が国固有の領土であることは歴史的・国際法的に明白であるが、中国は不当に自国の領有権を主張しており、このまま放置すれば我が国の領土保全は極めて不安定な状況になる恐れがある。このため、我が国は、「尖閣を守る」という国家の意思を内外に明確に示すことが重要である。

 また、我が国は、その面積において世界第6位の排他的経済水域を有しており、豊富な海底資源を保全し国益を守るためにも、国境となる離島の保全・振興や、無人島となっている国境の島の適切な管理を進めていく必要がある。

 よって、国においては、海洋国家日本の領土における主権を守り、国益を保全するため、次の事項を速やかに実現するよう強く要望する。

 

  1. 我が国の領土・主権を守る意思を毅然たる態度で内外に明確に示すため、領域警備に関して必要な法整備を速やかに講じること。
  2. 我が国の領土・主権、排他的経済水域等を守るため、無人島を含め国境となる離島を保全し、振興する新法を制定すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成24年7月10日
 愛媛県議会
提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 法務大臣
 文部科学大臣
 厚生労働大臣
 農林水産大臣
 経済産業大臣
 国土交通大臣
 環境大臣
 防衛大臣
 内閣官房長官
 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)

 

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