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地球温暖化対策税に関する意見書

ページID:0013096 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第327回(平成24年6月)定例会

提出議案【議員提出の部】

地球温暖化対策税に関する意見書

 平成24年度税制改正大綱に、石油石炭税に税率を上乗せする「地球温暖化対策のための課税の特例」いわゆる「地球温暖化対策税」の創設が盛り込まれ、第 180回通常国会において改正法が成立したことは大きな前進であるが、当該税の使途の中に森林吸収源対策が盛り込まれていないことは誠に残念である。

 昨年、日本政府は、南アフリカ共和国・ダーバンで開催された気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)において、京都議定書の「第2約束期間不参加」を表明したことから、今後どのような形でCO2の排出削減に取り組んでいくのか不透明なところがある。そのため、我が国としては、独自の目標を定め、CO2排出削減に取り組んでいかなければ、先進国としての責任を放棄したことになり、結果的に国際社会の中での信頼の低下につながることが大いに危惧される。

 こうした中、政府の森林整備関係予算をみると、今後、我が国の温暖化対策の中心的役割を担う森林吸収源対策を着実に進めていく上では、極めて不十分と言わざるを得ない。

 よって、国においては、森林吸収源対策の着実な推進を図るため、次の事項を実施するよう強く要望する。

  1. 「地球温暖化対策税」の使途に、森林吸収源対策を新たに盛り込み、間伐の実施、作業道の整備や林業機械等の導入による森林整備を着実に推進するための財源を安定的に確保すること。
  2. 平成25年度以降の地球温暖化対策の国内対策の策定を検討する中で、森林吸収源対策に要する地方の財源を確保する仕組みづくりを行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成24年7月10日
 愛媛県議会
提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 財務大臣
 農林水産大臣
 環境大臣
 国家戦略担当大臣
 内閣官房長官

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