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「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書

ページID:0013068 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第326回(平成24年2月)定例会

提出議案【議員提出の部】

「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書

 昨年3月11日に発生した東日本大震災は、その規模と範囲、犠牲者の数において未曾有の被害をもたらした。
 そのような中、その後の震災・津波被害への対応や東京電力福島第一原子力発電所の放射能汚染被害等の国家的緊急事態への対応において、「想定外」という言葉に代表されるように、緊急事態における取組みの甘さを国内外に広く知らしめる結果となった。
 一方、多くの国では、今回のような大規模自然災害時には「非常事態宣言」を発令し、政府主導の下で迅速に対処している。
 我が国のように平時体制のままで国家的緊急事態に対処しようとすると、被災地で活動する警察、消防並びに自衛隊等が、部隊移動、私有物撤去及び土地収用等の初動体制に手間取り、救援活動に様々な支障を来たし、その結果、さらに被害が拡大する恐れがある。
 また、我が国の憲法は平時を想定したものであり、外部からの武力攻撃、テロ及び大規模自然災害を想定した「非常事態事項」が明記されていない。
 平成16年には、自民、民主、公明三党により、国と国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態に国として迅速かつ適切に対処するための「緊急事態基本法」の制定について合意がなされたが、未だ制定の見通しは立っていない。
 よって、国においては、我が国の安全保障体制を確立し、国民の生命と財産を守るため、「緊急事態基本法」を早期に制定するよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成24年3月19日
 愛媛県議会
提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 法務大臣
 外務大臣
 国土交通大臣
 防衛大臣
 内閣官房長官

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