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障害福祉サービスのうち訪問系サービスに設定されている国庫負担基準に関する意見書

ページID:0013045 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第325回(平成23年12月)定例会

提出議案【議員提出の部】

障害福祉サービスのうち訪問系サービスに設定されている国庫負担基準に関する意見書

 障害者自立支援法では、それまで補助規定であった訪問系サービス(自宅等にヘルパーが派遣され、利用するサービス)を含め、障害福祉サービスに係る費用は、国の負担規定となった。

 しかしながら、訪問系サービスについては、国は、限られた国費を公平に配分するという理由で国庫負担基準額を定めていることから、基準額を上回る金額について、各自治体に超過負担が発生している。

 このため、国庫負担基準額を超えてサービスを支給する自治体に対し、都道府県地域生活支援事業において実施する重度障害者に係る市町村特別支援事業や、障害者自立支援対策臨時特例交付金において実施する重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業を設け、各自治体の負担軽減を図っているものの、依然として超過負担が発生しており、事業実施に苦慮している。

 よって、国においては、障害者の状態やニーズに応じた適切なサービスの支給量を維持するため、財政支援措置の充実を図るよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成23年12月14日
 愛媛県議会
提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣
 厚生労働大臣

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