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行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める地方税財源の充実強化を求める意見書

ページID:0013008 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第321回(平成23年2月)定例会

提出議案【議員提出の部】

行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める意見書

 平成20年7月1日行政書士法の一部を改正する法律が施行され、行政書士が行政手続法に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述代理を法定業務として行うこととなった。これにより実体法に精通した行政書士がこれら代理を業とすることで行政手続法が多くの国民に利用され、国民の権利が十分に擁護されるものと思慮する。
 しかしながら、行政不服審査法における行政書士の活用も急務であり、依頼者である国民に手続の煩雑さや経済的な負担を強いる現状は憂慮するべきものである。既に、資格試験科目に行政手続法、行政不服審査法が出題されていない弁理士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士に一定の範囲で審査請求代理権が付与されているところ、資格試験科目に行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法が出題されるなど、行政関係法規に精通している行政書士に代理権が未だ付与されていないことは甚だ遺憾なことである。
 よって、国におかれては、国民の利便に寄与し、行政不服審査法の利用促進をはかるため、実体法に精通し高度な専門性を有する行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権を付与するよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成23年3月11日
 愛媛県議会
提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣

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