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尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件に関する意見書

ページID:0012981 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第318回(平成22年9月)定例会

提出議案【議員提出の部】

尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件に関する意見書

 去る9月7日、沖縄県・尖閣諸島周辺のわが国領海内において、違法操業中の中国漁船が、停船を命じた海上保安庁の巡視船に衝突した事件に関して、那覇地方検察庁は、25日、公務執行妨害容疑で逮捕、送検されていた中国人船長を、「日中関係への配慮」に言及したうえで、処分保留のまま釈放し、政府はその判断を了とした。

 尖閣諸島は、歴史上も国際法上も、わが国固有の領土であることは明白であり、今回の事件は、当事者の国籍如何を問わず、国内法に基づき厳正に対処されるべきである。

 しかしながら、事件発生後、中国側が強硬な姿勢をエスカレートさせる中で取られた今回の措置は、過度の外交的配慮からの、いわば超法規的な措置であったと言わざるを得ず、本来、法律に基づき厳正な判断を下すべき検察が、独自に外交上の問題をも配慮し、処分を検討することは、職務を逸脱したものであり、その決定には政府の圧力があったのではないかと多くの国民は疑念を抱いている。

 また、海上保安庁が撮影した現場のビデオすら公開されない等、国民や国際社会に事件の十分な検証がされているとは言えず、将来に大きな禍根を残し、国際社会に向けて誤ったメッセージを発信してしまったと言わざるを得ない。

 領土・領海は、国家主権の根幹をなすものであり、独立国家として毅然とした態度を取らなければならない。

 よって、国におかれては、毅然とした外交姿勢を貫き、真に対等で互恵的な日中関係を構築するために、次の事項を速やかに実現するよう強く要望する。

 

  1. 尖閣諸島及び周辺海域が、わが国固有の領土及び領海であることを、毅然たる態度で中国を始め諸外国に示すこと。
  2. 検察当局が行った判断の根拠と政府がその内容を「了とした」理由を明らかにするとともに、今後同様の事件が発生した場合には、国内法に基づいて厳正に対処すること。
  3. 中国政府に対し、今回の事件に関して厳重に抗議するとともに、再発防止策を講じること。
  4. 今回の事件に際して海上保安庁が撮影したビデオの内容を速やかに国内外に公表すること。
  5. 尖閣諸島の警備体制を充実強化すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成22年10月8日

愛媛県議会

提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 法務大臣
 外務大臣
 国土交通大臣
 内閣官房長官

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