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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」の期限延長を求める意見書

ページID:0012977 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第318回(平成22年9月)定例会

提出議案【議員提出の部】

「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」の期限延長を求める意見書

 「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」は、原子力による発電が、わが国の電気の安定供給に欠くことのできないものであることに鑑み、原子力発電施設等の周辺の地域について、地域の防災に配慮しつつ、生活環境や産業基盤等の総合的かつ広域的な整備に必要な特別措置を講ずること等により、原子力発電施設等の周辺の地域の振興を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的として制定されたものであり、これまでその目的に大きく寄与してきたところである。

 平成12年12月に公布され、平成13年4月に施行されたこの法律は10年間の時限立法であり、平成23年3月末をもって失効することとなっているが、この法律に基づき国において決定された振興計画の事業は、未だ達成されていない状況にあり、今後、引き続き事業の進捗を図る必要がある。

 もとより、原子力発電所の立地は、国のエネルギー政策の一環として行われているものであり、原子力発電所が電気の安定供給という観点から、国民経済の発展や国民生活の安定に大きく寄与することを考えると、原子力発電所の立地・運転にあたっては、「安全・安心」はもとより、原子力発電所立地地域の持続的な発展が必要不可欠であり、今後、新たな事業の実施の必要性も迫られている。

 よって、国におかれては、法律の期限延長について措置するとともに、原子力発電施設等立地地域の指定にあたっては、市町村合併等を考慮した地域の実情に応じ弾力的な運用を図るとともに、補助率の嵩上げ率の引き上げや特例措置の適用対象事業の拡大など、地域の特色に合った地域振興が図られるよう必要な措置を講ずるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成22年10月8日

愛媛県議会

提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 経済産業大臣
 国家戦略担当

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