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地方分権に対応する地方議会の確立を求める意見書

ページID:0012973 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第318回(平成22年9月)定例会

提出議案【議員提出の部】

地方分権に対応する地方議会の確立を求める意見書

 憲法第93条第2項は、地方公共団体の長と議会の議員は、住民が直接選挙することを定めている。首長と議会がそれぞれ住民の意思を代表する二元代表制の下では、首長と議会は対等の機関であり、議会は自治体運営の基本的な方針を議決し、その執行を監視・評価することが求められている。

 しかしながら、一部の自治体において、首長が法令の規定に違反し、議会を招集せず、専決処分を濫用し、議会の権能を封じ込める事態が発生している。

 このような二元代表制を否定し、地方自治体の根幹を揺るがす状態を座視することなく、事態打開に向けて所要の法改正を行うべきである。

 また、地方分権の推進に伴い役割が拡大する地方議会を充実・強化するため、地方議会の役割・権限の明確化も急務である。

 よって、国におかれては、真に地方分権時代に対応する地方議会を確立するため、次の法改正を早急に行うよう強く要望する。

 

  1. 首長が議会を招集する現行の仕組みを改め、議長に議会招集権を付与すること。
  2. 政治活動との区別を踏まえたうえで、住民意思の把握などを含めた地方議会議員の職責・職務の範囲を明確にすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成22年10月8日

愛媛県議会

提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 国家戦略担当

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