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抜本的な赤潮対策と被害への救済措置を求める意見書

ページID:0012972 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第318回(平成22年9月)定例会

提出議案【議員提出の部】

抜本的な赤潮対策と被害への救済措置を求める意見書

 長引く魚価の低迷、消費の冷え込み、燃油や資材価格の高止まりにより、養殖業を取り巻く環境は厳しい状況にある。そのような中、近年、九州地方を中心に赤潮による被害が多発し、漁業経営に追い打ちをかけている。

 本県においては、平成20年度以降、大きな赤潮被害は発生していないが、本県は全国有数の養殖漁業県であり、ひとたび大規模な赤潮が発生すれば、甚大な被害をもたらすことが危惧されるところである。

 しかしながら、赤潮被害対策は万全ではなく、養殖業者への救済の枠組みも充分ではないため、養殖業者は自己責任・自助努力による再生を求められているのが現状である。このような中で赤潮被害が発生した場合、厳しい経営状況にある養殖業者にとっては大打撃であり、自助努力による再生は困難である。

 養殖業をはじめとする水産業は、地域経済・雇用を支える重要な産業であり、赤潮による水産業の壊滅的な打撃は地域経済全体に悪影響を及ぼすばかりでなく、国民への水産物の供給にも支障が生じるものである。

 よって、国におかれては、以下の対策に早急に取り組み、元気な地方を実現するために、抜本的な赤潮対策と、被害への救済を行うよう強く要望する。

 

  1. 赤潮により養殖業に甚大な被害が発生した場合には、激甚災害として認定し、天災資金の拡充など養殖業者の手厚い救済措置を講じること。
  2. 赤潮被害によるへい死魚の処理、作業従事者の派遣、養殖業者への経済的支援等、万全な救済措置を講じるとともに、その費用は国において負担すること。
  3. 近年、赤潮被害が多発している現状に鑑み、赤潮発生メカニズムを早急に解明し、県域を越えた協力体制を構築する等、赤潮の発生予測、防除対策に万全を期すこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成22年10月8日

愛媛県議会

提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 財務大臣
 農林水産大臣
 内閣府特命担当大臣(防災)

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