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公立高等学校授業料不徴収交付金算定方法等に係る制度見直しを求める意見書

ページID:0012956 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第317回(平成22年6月)定例会

提出議案【議員提出の部】

公立高等学校授業料不徴収交付金算定方法等に係る制度見直しを求める意見書

 「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(平成22年法律第18号)により、今年度から公立高校の授業料が無償化され、これまで地方公共団体が徴収していた授業料に相当する額を国が「公立高等学校授業料不徴収交付金」(以下、「交付金」という。)として負担することとなった。

 当該交付金の算定に当たっては、「(公立高等学校基礎授業料月額×12×当該年度の10月1日現在の在学生徒数)×文部科学大臣が財務大臣と協議して定める率(以下、「調整率」という。)」によって算定する旨、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令」(平成22年政令第112号)(以下、「政令」という。)に規定されているところである。

 この政令に基づき、一律の調整率を乗じて交付金を算定すると、各都道府県の授業料減免額の実績が異なるため、多額の収入減となる地方公共団体が生じ、現在の地方財政状況からすると、更なる厳しい財政運営が求められることになり、このことについて、国では激変緩和措置により対応されようとしているが、この激変緩和措置は多額の収入減の根本的な解決方法とはならない。

 授業料無償化制度のような全国的かつ恒久的な施策を講じる場合には、国の責任において必要な財源を全額確保すべきであり、都道府県等が多額の経費を負担させられることは、見過ごすことのできない由々しき事態である。

 よって、国におかれては、次の事項について、地域の実情を反映した措置が講じられるよう制度の見直しを強く要望する。

 

  1. 公立高等学校授業料不徴収交付金」を算定する際には、各都道府県に従来の授業料収入と同額程度の交付金が確保され、収入減が生じることのないよう、また、新たな多額の財政負担が生じないよう配慮すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成22年6月18日

愛媛県議会

<提出先>
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣

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