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地方の道路整備等に関する意見書

ページID:0012897 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第314回(平成21年9月)定例会

提出議案【議員提出の部】

地方の道路整備等に関する意見書

 道路は、県民の安全・安心の確保、また、地域経済の活性化、さらに地方の生活維持に必要不可欠で、最も基本的な社会資本の一つである。

 愛媛県においては、急峻な山地や複雑な海岸線をもつ地形であるうえに、地質も脆弱であるなど地理的な要因や、高度経済成長期における社会資本整備の在り方など社会的な要因から、結果的に大都市に比べて、必要な道路整備が大幅に遅れており、現在、四国8の字ルート等の高規格幹線道路や地域高規格道路からなる高速道路網の整備、今後の東南海・南海地震対策、中山間地域の生活維持、救急医療に必要な道路の整備、都市部の渋滞対策など、まだまだ道路に関して緊急に対応すべき多くの課題を抱えている。

 これらのことから、本県にとっては、事業主体が直轄事業を行っている国であるか、県や市町の地方自治体であるかに関係なく、高速道路の整備から一般国道、地方道等の整備まで、一体的な道路整備が必要であり、地元住民をはじめ、基礎的な自治体である市町からも強い要望がある。

 よって、国におかれては、公共事業に関する施策や制度の見直しにあたっては、全国に比べて道路整備が遅れていることが、地域間格差の大きな要因のひとつであることに鑑み、次のとおり措置されるよう強く要望する。

 

  1. 本県の安全・安心な暮らしの確保や地域活性化に必要不可欠な道路整備が着実に実施できるよう、直轄事業費も含めてこれまで本県の道路整備に配分されていた事業費を十分に確保すること。
  2. 特に、今後高い確率で発生が予測されている東南海・南海地震に対応するため、緊急輸送道路の基礎的ネットワークの構築に必要な次の事業については、遅滞なく事業が促進できるよう配慮すること。
    (1) 四国8の字ネットワークの整備(高速道路の南予延伸)
    (2) その他の高規格幹線道路の整備(今治小松自動車道の整備)
    (3) 地域高規格道路の整備
     (松山外環状道路、高知松山自動車道、大洲・八幡浜自動車道の整備)
    (4) その他の一般国道
     (国道11号、56号、197号、378号、379号、380号、440号、441号、494号等)

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成21年10月9日

愛媛県議会

<提出先>
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国家戦略担当、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣

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