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肝炎対策のための基本法の制定を求める意見書

ページID:0012873 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第311回(平成21年2月)定例会

提出議案【議員提出の部】

肝炎対策のための基本法の制定を求める意見書

 我が国のウイルス性肝炎患者・感染者数は350万人以上と推定され、国内最大の感染症として抜本的対策が求められている。

 肝炎ウイルスによる慢性肝炎を放置すると、肝硬変や肝がんへ進行することもあることから、肝硬変、肝がんへの進行を予防し、肝炎治療の効果的推進と肝炎のまん延防止のため、ウイルス性肝炎患者の救済を含めた総合的な施策を推進する必要がある。また、既に肝硬変、肝がんに進行した患者は、長期の療養に苦しみ、生活基盤を失うなど経済的にも多くの困難に直面している。

 国の「新しい肝炎総合対策」(7ヵ年計画)が平成20年度からスタートしたが、法律の裏付けがない予算措置であるため、適切なウイルス性肝炎対策を推進するためには、肝炎対策に係る基本理念、国の責務などを定めた基本法の制定が必要である。

 よって、国におかれては、ウイルス性肝炎対策を全国的規模で等しく推進するために、肝炎対策のための基本法を早期に制定されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成21年3月18日

愛媛県議会

<提出先>
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣

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