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地方の道路整備等に関する意見書

ページID:0012862 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第309回(平成20年12月)定例会

提出議案【議員提出の部】

地方の道路整備等に関する意見書

 道路は、地域経済の活性化や住民生活の安全・安心を確保するため最も基本的な社会資本の一つである。

 愛媛県では、厳しい財政状況の中、四国8の字ルート等の高規格幹線道路や地域高規格道路からなる高速道路網の整備、今後の東南海・南海地震対策、中山間地域の生活維持、救急医療に必要な道路の整備、また、本州四国連絡道路を含む高速道路の料金引下げなど、道路に関して緊急に対応すべき多くの課題を抱えている。

 このような中、国におかれては、本年5月に平成21年度から道路特定財源を一般財源化する方針を示した「道路特定財源等に関する基本方針」を閣議決定し、さらに、10月には高速道路料金の大幅引下げや一般財源化に際し、1兆円を地方の実情に応じて使用する新たな仕組みを作ること等を盛り込んだ追加経済対策「生活対策」を取りまとめている。

 しかしながら、この「生活対策」に伴い、これまで道路特定財源として確保されてきた、四国横断自動車道等の直轄事業費を含む、地方の道路整備に係る予算が大幅に削減されるようなこととなれば、都市部との格差が一層拡大するとともに、県民生活及び地方経済に多大な影響が及ぶこととなる。

 よって、国におかれては、地域間格差是正の観点からも、道路整備が遅れている地方の実情を十分に踏まえ、地方の道路整備等が継続的に推進できるよう、次のとおり措置されることを強く要望する。

 

  1. 地方にとって真に必要な道路整備が着実に推進できるよう道路特定財源の一般財源化にあたっては、地方道路整備臨時交付金制度等、地方に配慮された制度の維持又はそれに代わる制度を創設するなど、これまで地方の道路整備に充当されていた予算を確保し、道路整備が遅れている地方への重点配分を図る等、道路整備予算を安定的かつ十分に確保する仕組みを構築すること。
  2. 「生活対策」における「1兆円を地方に配分する仕組み」の検討にあたっては、地方が実情に応じて自由に使える1兆円を、従来、地方に配分されていた道路財源とは「別枠」として確保するとともに、直轄事業を含めた地方における道路整備の推進に影響が及ばないよう道路予算の確保にも配慮すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成20年12月12日

愛媛県議会

<提出先>
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

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