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トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書

ページID:0012859 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第309回(平成20年12月)定例会

提出議案【議員提出の部】

トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書

 じん肺については、炭坑や金属鉱山、造船等の職場で発生し、国においても各種対策が講じられてきたところであるが、トンネル建設工事におけるじん肺の発生は、いまだに社会問題となっている状況である。

 こうした中、全国の11地方裁判所において審理が進められてきたトンネルじん肺根絶訴訟では、松山を初めとする5地方裁判所において、国の規制権限の不行使を違法とする司法判断が示されたところである。

 これらの判決を受け、昨年6月には、訴訟原告団と国との間で、じん肺政策の抜本的転換を図ることを主な内容とする合意書が調印され、この合意内容に基づき、係争中の4高等裁判所及び11地方裁判所すべてで和解解決が図られることとなり、今後のトンネルじん肺対策の飛躍的な進展に期待が寄せられているところである。

 トンネルじん肺は、その多くが公共工事によって発症する職業病であることなどから、早急に解決を図るべき重要な問題である。

 よって、国におかれては、被害者の深刻な実情を踏まえ、次のとおり措置されるよう強く要望する。

 

  1. 平成19年6月18日に調印された「トンネルじん肺防止対策に関する合意書」に基づき、トンネルじん肺根絶のための対策を速やかに実行すること。
  2. 公共工事によって発生するトンネルじん肺被害者への救済制度の充実を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成20年12月12日

愛媛県議会

<提出先>
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣

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