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割賦販売法の抜本的改正に関する意見書

ページID:0012814 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第304回(平成19年9月)定例会

提出議案【議員提出の部】

割賦販売法の抜本的改正に関する意見書

 昨今、クレジット取引については、高齢者等の社会的弱者に対し、住宅リフォームや呉服等の次々販売に見られる不適正な与信が行われる事例や、マルチ商法や内職商法など詐欺的商法に利用される事例が多数生じており、社会問題化している。

 このような深刻なクレジット被害を防止し、消費者に対し、安心・安全なクレジット契約を提供するためには、クレジット被害の防止と取引適正化の実現に向け、割賦販売法の抜本的改正が必要である。

 このため、経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会において、平成19年2月から、クレジット被害の防止と取引適正化に向けて割賦販売法の改正に関する審議が行われており、近々、最終報告案が取りまとめられ、法改正の方向性が示される見込みにある。

 よって、国におかれては、法改正に当たっては、次の事項について特段の措置を講じるよう強く要望する。

 

  1. 実効性のある過剰与信規制を行うこと。
  2. クレジット事業者に対し、加盟店の調査などの適正な与信を行うための法的義務を課すこと。
  3. 販売契約が無効・取消・解除であるときは、クレジット事業者が販売業者と連帯して既払金の返還を含む共同責任を負うなどのクレジット事業者の責務を明記すること。
  4. 割賦要件の撤廃や指定商品制の原則廃止など法律の適用範囲の拡大を行うこと。
  5. 個品方式(契約書型)のクレジットについて、個品割賦購入あっせん業者の登録制の導入、書面交付義務の強化、与信契約のクーリング・オフ制度などを規定すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成19年10月5日

愛媛県議会

<提出先>
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、経済産業大臣

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