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更新日:2013年3月8日

多重債務・サラ金・ヤミ金7

2010年2月22日

相談事例

夫が3年前に、友人から借金を頼まれ、消費者金融から50万円借入れした。夫は、消費者金融で保険証の提示をし、契約書にもサインしている。友人が行方不明になり、返済が滞っていたため、消費者金融から支払督促が届いている。夫は、「友人が借りたものだから」と支払いを拒み、返済するつもりはないようだ。現在、利息と延滞料を含め残債務が100万円に膨らんでいる。どうすればいいか。
(20歳代・男性)

相談処理

相談は、具体的状況の聞取りや、本人の意思確認のため、原則、当事者からしていただくよう伝え、契約当事者である以上、返済義務があり、このまま放っておくと危険である旨説明した。なお、法律の専門家に相談するよう助言し、関係機関を紹介した。

アドバイス

  • 借りた覚えのない架空の返済請求や二次被害等の不当な請求を受けた場合、脅迫に負けて不当な請求に応じてはいけない。その場しのぎで一度応じてしまうと、要求をエスカレートされるなど、逆にさらなる脅迫を招いてしまう結果になる。
  • 不当な請求をするような悪質な業者等は、弱い者には限りなく強く、強い者には弱いのが常である。一人で対処しようとせず、警察の相談窓口等でアドバイスを受けて適切に対処すること。
  • 低金利、好条件等甘い広告に惑わされないように気をつけ、分からないところは業者に説明を求めること。
  • 金利計算、返済期間、返済方法などをきちんと説明しない業者や申込額を上回る金額を貸そうとする業者は選ばないようにすること。
  • 借金返済のための借入れはしないこと。
  • 白紙委任状や使用目的が分からない書類、年金受給証、クレジットカード等は渡さないこと。
  • 借入れ時には契約書の写しを、返済時には領収書を必ず受け取り保存すること。
  • 完済したときは、契約書を必ず返還してもらうこと。

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:(相談専用)089-925-3700 (事務室)089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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