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ホーム > くらし・防災・環境 > 消費生活・県民生活 > トラブル事例 > くらしの消費者トラブル > 応募していないのに「着物がもらえる抽選に当選した」と連絡がきた

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更新日:2020年11月18日

応募していないのに「着物がもらえる抽選に当選した」と連絡がきた

2010年2月22日

相談概要

応募した覚えが無いのに、高1の娘に着物が抽選で当たったという電話があった。業者の話によると、全国で30名に着物が当たる抽選を行い、反響が大きかったため、追加で20名を抽選したところ、その中に娘が入っていたとのこと。好みの着物を選んでもらいたいので、県外から着物30着を持って来るという。何か買わされるのではないかと心配になり、業者に尋ねたところ「帯は付いていないため購入してほしいが、価格はそちらの言い値で結構です」と言う。後になって不安になったが、業者の連絡先も聞いていない。どうしたらいいか。
(相談者:40歳代・女性)

相談処理

他の契約を誘われる可能性もあることを説明し、対応は慎重にするよう注意を促し、今後、何かあれば、センターに相談してほしい旨伝えた。

アドバイス・対処法

  • 「当選した」「選ばれた」「そのお礼に」などの文句は、あなたを呼び出したり、コンタクトをとるためのエサです。無警戒に応じると被害にあうことが多いので注意しましょう。
  • 解約の手続きは早めに(契約書面を受け取った日から8日以内に)クーリング・オフ制度を活用して、書面で手続きしましょう。
  • 業者の説明や態度に不審な点があったり、トラブルになりそうな場合には、早めに消費生活センター等の相談窓口にご相談下さい。

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:(相談専用)089-925-3700 (事務室)089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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