更新日:2020年11月18日
求人広告をみて資料請求したら道具の購入が必要だったうえ、簡単と言われた仕事内容が
難しく収入にならない
2010年2月22日
相談概要
求人広告を見て資料請求をしたが、道具が必要だと言われ一度は断った。再度の電話勧誘で、「やる気次第で月に5万円は稼げる、簡単で、間違ってもこちらで手直しができるから大丈夫」と言うので契約した。一回目のプレ業務は宛名書きで、挨拶状100枚で1,100円の報酬があった。2回目の彫刻業務は1本100円の出来高だが、難しくなかなか仕事が進まない。簡単に稼げると言うが、内容が難しいこともあり解約をしたい。契約書面等は処分している。
(22歳・女性)
相談処理
契約書面を取り寄せた後の解約交渉になることを説明し、来所を促した。その後、相談者から連絡もなく処理不能となった。
アドバイス・対処法
- 雑誌広告や折込広告等で紹介されている内容には、自己負担分など消費者にとって不利な点はあまり記載されておりません。また、仕事を斡旋するというセールストークには何の保証もありません。
- 悪質な業者の真の目的は、内職を斡旋することではなく、内職に必要だと言って機器を販売することであったり、申込金や登録料などの名目でお金を取ることが目的なのです。うまい話には用心しましょう。
- 消費者も、自宅で簡単な仕事で収入が得られるといううたい文句に安易に契約する傾向が見受けられます。契約は慎重にしましょう。
- 内職商法も平成13年6月1日から法律(「特定商取引に関する法律」)の規制対象になりました。この法律によって事業者は次のような規制を受けることになります。
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- 書面交付の義務づけ
事業者が顧客に、契約の内容(商品の内容、提供する業務による収入の条件、顧客の金銭負担の内容、契約解除の条件等)を明らかにする書面を交付することを義務づけ。
- 広告規制
重要な事項の表示の義務づけ(商品の種類、顧客の金銭負担の内容、業務の提供について広告するときはその提供条件)。また、誇大広告等の禁止。
- 不適切な勧誘行為の禁止
勧誘の際の不実告知、威迫困惑行為等の禁止。
- クーリング・オフ制度の導入
契約締結後20日間は、顧客に無条件解約を認める。
- クレジット取引における抗弁権の接続
消費者と販売業者との間に、内職・モニター商法に係る物品の販売等に係るトラブル(業務の報酬の不払いによる解約等)が生じたときに、それを理由に、消費者がクレジット会社からの支払い請求を拒むことを認める。
- 業者の説明や態度に不審な点があったり、トラブルになりそうな場合には、早めに消費生活センター等の相談窓口にご相談下さい。
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