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更新日:2020年11月18日
2010年2月22日
エステサロンで契約したが、引越しすることになり、店舗に伝えたところ、役務の提供をまだ受けていない残りの代金20万円分は大量の化粧品で充当された。化粧品の消費期限は1年間で、とても期限内に使い切れない。当初の契約で、「サロンをやめる場合は、残りの契約を化粧品で充当する」と説明を受けていた。何回かに分けて渡してもらえるように、エステサロンと交渉中である。
(30歳代・女性)
エステ契約の中途解約について説明し、再度、業者に申し出るよう伝えた。何かあれば、再度センターに相談してほしい旨伝えた。
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