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更新日:2010年2月22日
2010年2月22日
インターネットでエステサロンを検索し、最初は結婚を控えていたのでブライダル6回美顔コースを契約し役務を提供された。途中で、脱毛フリーコースを勧められ、「キャンペーン中なので人数に制限があるが、15万円で期間の限定はない」と言われ契約した。2~3回施術を受けたが、スタッフからしつこく美顔エステも勧められ、通うのが嫌になり、解約を申し出たところ「解約はできない。法的手段に出る」と言われた。契約時には契約書も領収書も受け取っていない。
(30歳代・女性)
特定商取引法における特定継続的役務提供にあたるため、業者には書面交付義務があることを説明した上で、書面不交付を理由にクーリング・オフの内容証明を発送するよう助言した。
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