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更新日:2013年1月15日

消費生活かるた「よ」

良い運気 さらなる運気 追い求め

 

開運(霊感)商法

相談事例

「幸福が訪れます」という広告を信じて開運ブレスレットを購入した。しかし、効果がないので、業者に電話をしたところ「運気を上げるために、ブレスレットに念を入れる」という勧誘を受け、その場で高額な祈とうサービスをお願いした。でも、やはり効果は実感できず、だまされたのではないか、と思うようになった。

開運商法とは?

「先祖のたたりで不幸になる」などと消費者の不安をあおり「これを買えば運が開ける」などと言って高額な商品などを買わせる商法です。主な商品・サービスには、印鑑、ブレスレット、祈祷サービスなどがあります。消費者の不安な心や弱みにつけ込んで高額な契約をさせることもあります。

アドバイス・対処法

  • 不安をあおられても、すぐに契約せず、家族や周りの人に相談しましょう。
  • 必要ない場合は、毅然とした態度ではっきり断りましょう。
  • 訪問販売や電話勧誘販売であれば、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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