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更新日:2013年1月15日

消費生活かるた「や」

優しさに だまされました 買いました

訪問販売

相談事例

一人暮らしをしている高齢の母宅に帰省した際、健康食品など見慣れない商品があった。本人に確認すると、「販売員が話相手になってくれ、優しくいい人だったから」と訪問販売で買ったという。しかし、使用する見込みはないし、また買ってしまうのではないかと不安だ。

問題点

訪問販売において、悪質業者は契約を得るために様々な方法で勧誘してきます。一人暮らしや一人で留守番をしている高齢者に対しては、優しい言葉で近寄り、話相手になります。高齢者は、親しくなった販売員を信用して次々と商品などの契約をすることもあります。

アドバイス・対処法

  • 高齢者は優しい言葉を信用してしまったり、判断能力が不十分な場合があります。見知らぬ人や車の出入りがあるなど、いつもと違う様子が見られたら、家族や周りの方が声をかけましょう。
  • もし、契約してしまっても、訪問販売の場合、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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