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更新日:2013年1月15日

消費生活かるた「を」

老(を)いた身に 付け込み狙う 次々販売

次々販売

相談事例

最近、近所の高齢者宅に、作業服やスーツ姿の見知らぬ人の出入りがある。気になって訪問してみると、新品のふとんや健康食品がたくさんあり、事情を聞いたところ、「訪問販売で断りきれずに購入してしまった。」とのこと。「こんなに買ってしまって、どうしようか」と相談された。

次々販売とは?

一度契約した消費者に次から次へと新たな勧誘をし契約させます。健康食品、ふとん類やリフォーム工事など様々な商品やサービスを勧めます。特に、一人暮らしの高齢者は狙われやすく、毎月の支払いに追われるようになることもあります。

アドバイス・対処法

  • 契約を結ぶ前に、本当に必要なものかどうか家族や周りの人に相談しましょう。
  • 訪問販売の場合、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。
  • 高齢者に対しては、普段と違う様子がみられたら、ご家族や周りの方が声をかけましょう。
  • 通常必要とされる量を著しく超える商品等の購入契約をした場合、契約後1年間は契約を解除することができます。ただし、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外となります。

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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