ホーム > くらし・防災・環境 > 消費生活・県民生活 > 消費者啓発 > 愛媛県消費生活センター消費者情報プラザ > 啓発資料・学習用教材 > 消費生活かるた「つ」
ここから本文です。
更新日:2013年1月15日
展示会商法
電話で「来場者には素敵なプレゼントがあります」と展示会に誘われた。軽い気持ちで出かけると、何人もの販売員に取り囲まれ、断りきれずに呉服を買ってしまった。その後も、販売員に「見るだけでいいから」と誘われ、そのたびに宝石など次々と勧められ購入してしまった。
電話やダイレクトメールなどで展示販売会場に誘い、商品を購入させる商法です。長時間勧誘したり、購入しないと展示会場から帰れないというような雰囲気にするなど強引に契約させることがあります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください