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更新日:2013年1月15日

消費生活かるた「つ」

次々と いらぬ商品 買わされて

展示会商法

相談事例

電話で「来場者には素敵なプレゼントがあります」と展示会に誘われた。軽い気持ちで出かけると、何人もの販売員に取り囲まれ、断りきれずに呉服を買ってしまった。その後も、販売員に「見るだけでいいから」と誘われ、そのたびに宝石など次々と勧められ購入してしまった。

展示会商法とは?

電話やダイレクトメールなどで展示販売会場に誘い、商品を購入させる商法です。長時間勧誘したり、購入しないと展示会場から帰れないというような雰囲気にするなど強引に契約させることがあります。

アドバイス・対処法

  • 業者は、巧みなセールストークで、会場に出向くように仕向けて、強引な勧誘をします。魅力的な話であっても、安易に出かけないようにしましょう。
  • 販売目的を告げられずに会場に誘われたり、街で声をかけられ会場に同行させられた場合は、クーリング・オフの適用があります。

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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