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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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消費生活かるた「と」

ページID:0010433 更新日:2013年1月15日 印刷ページ表示

得をする はずの投資で 損をする

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利殖商法

相談事例

突然、A社の未公開株を勧誘するパンフレットが届いた。すると、B社から「A社のパンフレットが届いてないか?限られた人しか購入できない。株を購入してくれたら、後で高価で買い取る」と連絡が入った。すっかりその気になり購入することとし、指定された口座にお金を振り込んだ。その後、音沙汰ないため、業者に連絡したら電話が通じなくなっており騙されたと気付いた。

利殖商法とは?

  • 突然送付されたパンフレットをきっかけに「購入してくれたら高値で買い取る」などと複数の業者が登場する手口で勧誘したり、「以前の被害回復をしてあげる」などど救済を強調して、新たな契約を勧誘します。
  • 「未公開株」や「社債」に加え、「水資源の権利」「鉱山、石炭採掘に関する権利」など、社会情勢に合わせて投資対象が多様化しています。

アドバイス・対処法

  • パンフレット等が送付されても、勧誘に応じないようにしましょう。
  • 「高く買い取る」「高配当」などとうたう怪しい投資話を安易に信じないようにしましょう。
  • 「おかしいな!?」と思ったら、お金を支払う前に、消費生活相談窓口に相談しましょう。

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