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更新日:2013年1月15日

消費生活かるた「て」

手をつなぎ 思わせぶりに 勧められ

デート商法

相談事例

出会い系サイトで知り合った女性から、電話があり会うことになった。女性は宝石店の販売員で、自分の職場を見せたいと、店に案内された。「結婚にはプレゼント用に宝石が必要」とダイヤのネックレスを長時間勧められ、根負けして購入してしまった。しかし、高額なので女性に解約を申し出ようとしたが、連絡が取れなくなっていた。

デート商法とは?

販売目的を隠して、出会い系サイトやメールで近づき、言葉巧みな話術で好意を抱かせ、それにつけ込んで商品等を販売する商法のことです。異性の感情を利用しているため、合意の上での契約と見られたり、解約を申し出ても解約しないように説得されたりします。

アドバイス・対処法

  • 販売員が優しく親切なのは、商品を売るための手口です。よく考えて安易な契約はしないようにしましょう。
  • 目的を告げずに呼び出され契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。しかし、デート商法では、クーリング・オフ期間を過ぎた頃から連絡が取れなくなることがあります。不審に思ったらすぐに消費生活相談窓口に相談しましょう。

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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