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更新日:2022年12月21日
「消費生活かるた」を啓発資料等に使用する場合、「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、届出が必要です。
届出書には以下の内容を記入してください。
(1)届出者所在地、氏名・団体名など
(2)使用目的、使用内容、作成品名など
(成果品の完成後、成果品の提出をお願いします)
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