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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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消費生活かるたの使用に係る注意事項

ページID:0010428 更新日:2023年8月23日 印刷ページ表示

「消費生活かるた」を啓発資料等に使用する場合、「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、届出が必要です。

使用届出書の記載について

 届出書には以下の内容を記入してください。

  1. 届出者所在地、氏名・団体名など
  2. 使用目的、使用内容、作成品名など

 (成果品の完成後、成果品の提出をお願いします)

使用の制限

  1. 公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
  2. 営利目的と考えられるとき。
  3. その他、「消費生活かるた」の使用が適当でないと認められるとき。

使用上の遵守事項

  1. 「消費生活かるた」の内容の改変を行わないこと。
  2. 出典が「愛媛県消費生活センター」である旨を明記すること。
  3. その他、センター所長の指示する使用条件に従うこと。

 

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