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更新日:2013年1月15日

消費生活かるた「ら」

ラッキーだ! 「あなただけに」と 当選通知

当選商法

相談事例

携帯電話に「あなたに高額賞金が当選した」というメールが届いた。普段から使っている懸賞サイトと思い、受け取るための手続きに必要とのことで、ポイントを購入した。その後、メールのたびにポイントを購入し、すでに多額のポイント購入費用を支払ったのに、手続きが進まず、いまだ懸賞金を受け取ることができない。

当選商法とは?

応募もしていないのに、DMやメールで「当選した」「景品が当たった」などと通知し、手数料などの名目で支払いを要求してきます。メールでは、懸賞金を受け取るために次々とポイントを購入させたりします。また、手続きのために必要という名目で個人情報やクレジットカード番号を聞き出すこともあります。

アドバイス・対処法

  • 簡単に大金を得られるという、うまい話はありません。
  • 更なる被害にあうおそれがありますので、懸賞金に当たったというメールや封書が届いても、安易に相手に連絡したり、個人情報を教えたりしないようにしましょう。
  • 相手側に匿名性があり、特定が難しいため、一旦お金を支払うと取り戻すことは困難です。

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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