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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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消費生活かるた「の」

ページID:0010416 更新日:2013年1月15日 印刷ページ表示

のせられて おもわず購入 高額宝石

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デート商法

相談事例

自宅に、男性から「アクセサリーのイベントに来て欲しい」と電話があった。話が弾み「ぜひ会いたい」と誘われイベント会場へ行った。出向いた会場でも話が盛り上がり、「君に似合うアクセサリーだよ。」とネックレスを勧められ、販売員に嫌われたくない気持ちもあって契約してしまった。

問題点

販売目的を隠して、電話やメールで近づき、恋愛感情や好意につけ込んで、相手を油断させて商品等を販売します。消費者は平静さを欠いた状態で契約しているにも関わらず、契約後も表面的には消費者の合意のうえでの契約と見られることが多く、そのことが解決を難しくしています。

アドバイス・対処法

  • 販売員が優しく親切なのは、商品を売るための手口です。よく考えて安易な契約はしないようにしましょう。
  • 目的を告げずに呼び出され契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。しかし、デート商法では、クーリング・オフ期間を過ぎた頃から連絡が取れなくなることがあります。不審に思ったらすぐに消費生活相談窓口に相談しましょう。

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