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更新日:2013年1月15日
デート商法
自宅に、男性から「アクセサリーのイベントに来て欲しい」と電話があった。話が弾み「ぜひ会いたい」と誘われイベント会場へ行った。出向いた会場でも話が盛り上がり、「君に似合うアクセサリーだよ。」とネックレスを勧められ、販売員に嫌われたくない気持ちもあって契約してしまった。
販売目的を隠して、電話やメールで近づき、恋愛感情や好意につけ込んで、相手を油断させて商品等を販売します。消費者は平静さを欠いた状態で契約しているにも関わらず、契約後も表面的には消費者の合意のうえでの契約と見られることが多く、そのことが解決を難しくしています。
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