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更新日:2013年1月15日

消費生活かるた「ね」

ネットワーク 中身は同じ マルチ商法

マルチ商法

相談事例

知人から、「商品を友達に紹介するだけで、簡単にもうかるネットワークビジネスがある。」とセミナーに誘われた。「やり手」な感じのベテラン会員が、「君たちならできる。夢のために頑張ろう。」と会場全員が大いに盛り上がり入会を決めた。「先に商品の購入が必要」とのことで、言われるままにローンで購入した。しかし、なかなか会員を増やすことも、商品を売ることもできず収入にならなかった。さらに同僚との人間関係も悪化したのでやめたい。

問題点

「簡単で高収入。商品を買って、友達に紹介するだけでいい」などと言葉巧みに勧誘します。しかし、実際には説明どおりの収入を得られないことがほとんどで、また、いざ会員になって強引な勧誘をすると、人間関係を壊したり、責任を問われる場合もあります。最近では「ネットワークビジネス」などと説明することもあります。

アドバイス・対処法

  • 簡単に高収入を得られる保証はありません。
  • 友人・知人からの勧めでも、冷静に判断しましょう。
  • マルチ商法は、特定商取引法により「連鎖販売取引」として規制されています。契約書面を受け取った日から20日以内であれば、クーリング・オフできます。

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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