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更新日:2013年1月15日

消費生活かるた「な」

なぜ買った? 「体にいいよ」と 高級布団

訪問販売

相談事例

実家の母宅に「ふとんの状態を見てあげましょう」と見知らぬ業者が訪ねてきたらしい。「今のふとんは体に悪い。一生の中でも睡眠に費やす時間は長い。体にいい布団のほうがいいですよ。」と勧誘され、断りきれずに契約してしまったようだ。しかし、あまりに高額な布団を買ってしまったと、母は後悔している。

問題点

訪問販売においては、悪質な業者は契約を得るために、言葉巧みに勧誘してきます。点検と称して来訪し「布団にダニがいる」と不安をあおられたり、次々と勧められ大量に商品を買わされたりして、結果的に契約金額が高額になることもあります。

アドバイス・対処法

  • 業者の突然の訪問にも冷静な判断をし、毅然とした態度で対応しましょう。
  • 不安をあおられても、その場ですぐに契約や支払いをせず、家族や周りの人に相談しましょう。
  • もし、契約してしまっても、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。
  • 通常必要とされる量を著しく超える商品等の購入契約をした場合、契約後1年間は契約を解除することができます。ただし、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外となります。

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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