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更新日:2013年1月15日

消費生活かるた「む」

「無料体験」 試してビックリ 高額契約

特定継続的役務提供

相談事例

広告を見て、エステのお試しコースを受けることにした。お試しエステの後、「このままだと、中年になってシミになる」と、長時間勧誘され、不安になって高額な契約をしてしまった。でも、家に帰ってから「無料と思って試しただけなのに、やっぱり支払えない」と思い始めた。

特定継続的役務提供とは?

長期間にわたるサービスの契約は、特定商取引法において「特定継続的役務提供」として規制されています。指定された役務には「エステ、語学教室、パソコン教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス」があります。長期間の契約のため、事情により通えなくなったり、事業者が突然倒産したりする場合もあります。

アドバイス・対処法

  • 必要でなければ、きっぱり断りましょう。
  • 契約書には、重要なことが書かれています。契約する際は、必ず内容を確認しましょう。
  • 契約金額が5万円を超え、かつ契約期間が2ヶ月(エステは1ヶ月)を超える場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。
  • クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても、サービス提供期間内であれば、一定の解約手数料を払って「中途解約」ができます。

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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