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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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消費生活かるた「か」

ページID:0010402 更新日:2013年1月15日 印刷ページ表示

騙られて あせって購入 警報器

かたり商法の画像
かたり商法

相談事例

自宅に突然、消防署から委託されて来た、という業者が訪問してきた。火災警報器の設置をしないと罰金を課せられるとの説明を受け、あせって購入した。しかし、あまりにも高額なので解約したい。

かたり商法とは?

「消防署の指導で・・」などと公的機関からの訪問を装い、「設置しないと罰金を課せられる」と、うその説明をするなどして、消費者をだまして販売する手口です。

アドバイス・対処法

  • 公的機関が訪問販売で物を売ったり、販売業者に委託することはありません。まして、お金を請求することもありません。
  • 業者の突然の訪問にも冷静な判断をし、毅然とした態度で対応しましょう。また、契約を急がされても、その場で契約せず、家族や周りの人に相談しましょう。
  • 訪問販売の場合、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。

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