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更新日:2013年1月15日

消費生活かるた「ほ」

訪問され どなられ怖くて 契約し・・・

訪問販売

相談事例

高齢の両親宅に、リフォーム業者が訪問し、「屋根の一部が破損している。早急に補修しないと大変。すぐ見積りしますよ。」と言われ、見積りだけならと頼んだらしい。すると業者はすぐに見積リ、提示された金額があまりに高額だったので両親は断ったが、長時間勧誘され、最後には「早く契約書を書け!」と脅され断ることができず契約してしまったようだ。

問題点

訪問販売においては、悪質な業者は契約を得るために、言葉巧みに勧誘してきます。時には、複数人で取り囲んで執拗に勧誘したり、声を荒げたりと消費者が迷惑を覚えるような行為を行うこともあります。このように勧誘されると消費者は冷静な判断をすることができなくなり、契約したことを後悔することになります。

アドバイス・対処法

  • 業者の突然の訪問にも冷静な判断をし、毅然とした態度で対応しましょう。
  • 不安をあおられたり、脅されてもその場ですぐに契約や支払いをせず、家族や周りの人に相談しましょう。
  • もし、契約してしまっても、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、たとえ工事が終わっていてもクーリング・オフが可能です。

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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