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更新日:2013年1月15日

消費生活かるた「ひ」

ひまつぶし 軽い気持ちで ついて行く

キャッチセールス

相談事例

駅前で「化粧品に関するアンケートに答えて!」と呼び止められた。「今、お肌の無料診断をしている」と誘われ、「無料なら」と軽い気持ちでついて行った。肌の診断後、「このままだとボロボロの肌になって老化が進む」などと言われ、高額なエステを勧められた。「お金がない」と断っても「ローンが組める。今なら安くする」と強引に勧誘され、分割払いで契約したが、支払が大変なので解約したい。

キャッチセールスとは?

駅や商店街などの路上で、「アンケートに答えてください」などと呼び止めて、喫茶店や営業所などに連れて行き、商品やサービスを契約させる商法です。若者に被害が多いのが特徴で、契約に応じるまで強引に勧誘したり、必要のない商品を購入させたりします。

アドバイス・対処法

  • 路上でいきなり声をかけられても、安易に呼びかけに応じたり、ついて行くのは避けましょう。
  • 勧誘の話になっても不要なものであれば、きっぱり断りましょう。
  • キャッチセールスで契約した場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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