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更新日:2022年10月31日
中古車販売店へ行って、95万円の中古車購入契約をした。納車は翌月の予定でとりあえず80万円を入金した。しかしその後、他店でもっと安くて良い中古車を見つけたので解約したいと思い、クーリング・オフが出来るのではないかと思い、契約から7日後に解約を求めたところ、「50万円を売却価格として返金するが、30万円は返金できない。」と言われた。
契約成立前であれば、注文はいつでもキャンセルは可能ですが、既に契約が成立している場合は、購入者から一方的にキャンセルすることはできなくなります。これは、契約が成立すると、契約当事者間には権利・義務が発生し、お互いにこれに拘束されるからです。
なお、自動車については、クーリング・オフの規定は除外されています。これは、自動車は高額商品であり、購入者は注文までに相当の熟慮期間を要するなどの取引形態の特殊性によるものと考えられています。
契約が成立している場合、販売店は解除に応じる条件としてキャンセル料(損害金)を提示することになります。販売店は、車両の値下がりによる損害分などを含んだ実損金を請求することができますが、合理性を欠くキャンセル料の請求は権利の乱用に当たると考えられます。キャンセル料を請求された際は、まずは、その額に合理性があるか確認するため、その根拠(内訳)を求めるなどしてください。
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