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ホーム > くらし・防災・環境 > 消費生活・県民生活 > 相談窓口・支援 > 今月の気になる相談 > 【気になる相談】中古車の購入契約後7日後に解約を求めたところ、高額なキャンセル料を請求された!

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更新日:2022年10月31日

【気になる相談】中古車の購入契約後7日後に解約を求めたところ、高額なキャンセル料を請求された!

相談事例

中古車販売店へ行って、95万円の中古車購入契約をした。納車は翌月の予定でとりあえず80万円を入金した。しかしその後、他店でもっと安くて良い中古車を見つけたので解約したいと思い、クーリング・オフが出来るのではないかと思い、契約から7日後に解約を求めたところ、「50万円を売却価格として返金するが、30万円は返金できない。」と言われた。

注意点

契約成立後のキャンセル

契約成立前であれば、注文はいつでもキャンセルは可能ですが、既に契約が成立している場合は、購入者から一方的にキャンセルすることはできなくなります。これは、契約が成立すると、契約当事者間には権利・義務が発生し、お互いにこれに拘束されるからです。
 なお、自動車については、クーリング・オフの規定は除外されています。これは、自動車は高額商品であり、購入者は注文までに相当の熟慮期間を要するなどの取引形態の特殊性によるものと考えられています。

高額なキャンセル料

契約が成立している場合、販売店は解除に応じる条件としてキャンセル料(損害金)を提示することになります。販売店は、車両の値下がりによる損害分などを含んだ実損金を請求することができますが、合理性を欠くキャンセル料の請求は権利の乱用に当たると考えられます。キャンセル料を請求された際は、まずは、その額に合理性があるか確認するため、その根拠(内訳)を求めるなどしてください。

対処法

  • 中古車は、新車とは異なり、使用による品質の劣化が生じていることや、使用する環境等の違いにより、車両の内外装やエンジン等のコンディションは1台ごとに異なります。また、故障した際の保証は付くのか、定期点検整備は実施されるのかなど、販売店によって販売時の対応が異なります。
  • 不安に思ったり、トラブルに巻き込まれた場合には一人で悩まず、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。
  • 愛媛県消費生活センターでは消費生活に関する相談を受け付けております。また、愛媛県内の全ての市町にも「消費生活相談窓口」が設置されています。

 

消費生活相談窓口

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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