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更新日:2022年10月31日
年末が近づき、一時期減少傾向にあった架空請求はがきについての相談が多く寄せられるようになってきました。
架空請求はがきには「執行官立会いの下、給与・動産・不動産の差し押さえ」「強制執行」「信用情報機関に登録」などといった内容で不安をあおるようなことが書いてあり、本人から連絡させ、金銭を騙しとることが目的です。
最近では封書や圧着はがきなどによる新たな手法や実在する事業者をかたり請求してくる事例も増えてきております。
公的機関を騙った架空請求はがきだけでなく、実在する事業者からの架空請求はがきも目立つようになってきました。
架空請求かどうか判断がつかなかったり、不安を持ったりした場合には、相手に連絡せず、まず消費生活センターに相談しましょう。
「裁判所からの支払い督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合には、書類の真偽の判断が難しいので、放置せず、直ちに消費生活センターへ相談することが重要です。
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