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更新日:2022年10月31日
最近、ホームページ等で「1回目90%OFF」「初回実費0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方、数か月間の定期購入が条件となっている健康食品や飲料、化粧品の通信販売に関する相談が多く寄せられています。
事例の多くは、定期購入が条件であることをよく認識せず「お試し」「1回だけ」のつもりで注文したケース、定期購入が条件であることを認識して注文した場合でも商品を使用したところ「身体に合わない」「効果がない」といったケースなどがみられます。どちらのケースも、事業者に解約したいと連絡したが「定期購入が条件なので解約できない」と断られたといった相談のほか、何度連絡しようとしても事業者の電話が通話中でつながらないという相談が多くなっています。
商品を注文する際には、特に申込みの最終画面で定期購入が条件となっていないか、定期購入が条件となっている場合はその期間や支払うこととなる総額などの契約内容をしっかり確認しましょう。また、最終確認画面を印刷するなどして契約内容を記録しておきましょう。
また、商品が未使用・未開封の場合や身体に合わない場合などには、解約・返品に応じる事業者もありますが、すべての事業者がこうした対応をしているわけではありません。インターネット通販をはじめ通信販売には、クーリング・オフ制度がなく、「解約・返品できるかどうか」「定期購入が条件となっていないか」などの広告表示に従うことになります(表示がない場合は、商品が届いてから8日間以内であれば、消費者の送料負担で返品が可能です。)
定期購入とは知らなかった、身体に合わない、期待した効果があがらないからといって、すぐに解約・返品できるとは限りません。商品を注文する際には、とくに申込みの最終画面で、「解約・返品できるかどうか」「解約・返品できる場合の条件」など解約条件をしっかり確認しましょう。
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