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更新日:2022年10月31日
インターネット広告を見て、健康食品などをお試し価格で購入したところ、実際は定期購入契約だったというトラブルが急増しています。
これらの通信販売のサイトは、通常価格より安い価格での1回限りの購入と勘違いしがちですが、実は複数月の継続が条件の定期購入契約となっています。
2回目の商品が届いてから解約を申し出ても、定期購入が条件だと言われて解約ができないか、解約できても受け取った商品は通常価格での購入を余儀なくされるケースが多いです。また、事業者に電話がつながらず、申し出が困難なこともあります。
通信販売では、消費者が広告などの情報を見て自ら申し込むため、不意打ち性がないことからクーリング・オフ制度の適用がありません。また、解約・返品については原則販売業者が自由に決めることができる「返品特約」に従うことになります。ただし、「返品特約」の記載がない場合には、商品を受け取った日から8日間以内であれば、送料自己負担で返品することができます。
したがって、商品を購入する前に「購入条件(複数月の継続購入が条件になっていないかどうか)」や「返品特約(定期購入期間内に解約が可能かどうか)」などの表示をしっかり確認することが大切です。
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