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ホーム > くらし・防災・環境 > 消費生活・県民生活 > 相談窓口・支援 > 今月の気になる相談 > 【気になる相談】「相談を聞くだけで謝礼がもらえる」との勧誘に気をつけよう

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更新日:2022年10月15日

【気になる相談】「相談を聞くだけで謝礼がもらえる」との勧誘に気をつけよう

相談事例

相談を聞くだけで謝礼が貰えるとのことだったので申し込んだが、謝礼をもらうためには手続きが必要で、その費用を支払ったが手続きが完了せず、謝礼はもらえなかった

SNSで、「会員になり男性からの相談を聞くだけで、月15万円の謝礼をもらえる。」との広告を見つけ、会費5千円を支払って登録し相談を受けた。謝礼をもらおうとしたが、事業者から、個人情報保護手続き、ツールの購入経費等様々な口実で費用負担を求められ、計13万円を支払った。さらに、受領にはコード番号の入力が必要と言われ、教えられた番号を入力しようとしたが、番号が複雑で入力ミスをしてしまい、修復名目で4万円を支払った。相談をしてきた男性から、「費用負担をさせたのは申し訳ない。そのうち10万円は私が負担する。そのための書類を送るので署名押印して返送してほしい。」と連絡があり、言われるままに署名押印して返送した。その後男性からは何の連絡も来なくなった。

注意点

簡単に一定のお金が手に入るという話には注意が必要

冷静に考えると、格別の負担をしなくても一定の収入が得られるという話には注意が必要です。得られる収入以上の負担が必要になるなどのからくりがあると考えたほうが安全です。

親切を装う相談者はあなたをだます仲間であると考えるべき

あなたが支払った費用の一部を負担すると言ってくる相談者は、あなたをだます仲間の一人と考えたほうが賢明です。送られてきた書類に署名や押印をするのはやめましょう。

支払ったお金が戻ってこないとの相談が多く寄せられています

一度お金を支払ってしまうと、事業者は、「相談の場所を提供しただけ。」とか、「手続きのミスをしたあなたが悪い。」などといって返金に応じず、相手方とも連絡が取れなくなり、結局お金は戻ってこない例が多くみられます。

対処法

  • 簡単に一定の収入が得られるとの話は、安易に信じることなく、第三者の意見も聞くなど冷静に判断しましょう。
  • 親切を装う相手方は、あなたをだます仲間だと考え、安易に信用しないことが肝要です。

〇不安なことがあったりトラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。

〇愛媛県消費生活センターでは消費生活に関する相談を受け付けております。また、愛媛県内の全ての市町には「消費生活相談窓口」が設置されています。

消費生活相談窓口

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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