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ホーム > くらし・防災・環境 > 消費生活・県民生活 > 相談窓口・支援 > 今月の気になる相談 > 【気になる相談】ワンクリック請求について!

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更新日:2022年2月18日

【気になる相談】ワンクリック請求について!

相談事例

スマートフォンで無料のアダルトサイトを検索中に、意識せずに画面をクリックしたら会員登録されたと表示が出て高額の料金を請求された。

夜中にスマートフォンで無料のアダルトサイトを検索していて、表示された画面をクリックしたら、「会員登録されました。45万円を支払ってください。誤作動された方は、30分以内にご連絡ください。」と表示された。あわてて記載されていた電話番号に電話をしたが、夜中で時間外であったためつながらなかった。今後の対応はどうしたらよいのか。

注意点

登録が完了した旨を表示されても慌てる必要はありません。

登録をする意思がないのに誤ってクリックをした場合は、登録を申し込む意思がなかったとして、錯誤による登録の無効を主張することができます。(電子消費者契約法)ただし、登録内容の確認を求める画面が表示され、その内容を確認していた場合は、この無効を主張できないのでご注意ください。

表示された電話番号には連絡しないようにしましょう。

高額の請求画面を表示し、あわてて電話を架けさせ、混乱乗じて言葉巧みに個人情報を聞き出し、最終的に金銭の支払いをさせるのが手口です。上述のように、請求があっても錯誤による無効の主張が可能ですので、こちらから電話をする必要はありません。

対処法

  • 自分が画面をクリックした後に高額の請求画面が表示されることから、あたかもクリックの結果で登録が完了してしまい、支払い義務が発生したと勘違いするかもしれません。しかし、錯誤による無効主張が可能ですのであわてる必要はありません。表示された電話番号に電話をする必要もありませんし、電話するとかえって危険です。
  • 画面上の請求文言がなかなか消えない場合は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)へ連絡してアドバイスを受けるのも一つの方法です。

〇不安なことがあったりトラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。

〇愛媛県消費生活センターでは消費生活に関する相談を受け付けております。また、愛媛県内の全ての市町には「消費生活相談窓口」が設置されています。

消費生活相談窓口

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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