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ホーム > くらし・防災・環境 > 消費生活・県民生活 > 相談窓口・支援 > 今月の気になる相談 > 【気になる相談】あいまいな返事はトラブルのもと!

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更新日:2022年10月15日

【気になる相談】あいまいな返事はトラブルのもと!

相談事例

職場にかかってきた勧誘電話に、「はい、はい」と返事をしていたら契約が成立していると言われた。

職場に電話がかかってきて、住所、氏名を確認されたのち、資格講座の勧誘を受けた。早く電話を切り上げたかったので、深く考えないままに、「はい、はい。」と答え、最後に生年月日と電話番号を答えたら電話が切れた。数日後、再度職場に電話があり、「先日申し込みのあった講座のテキスト等を送る。料金は、同封の払込書で支払ってほしい。」と言われた。

電話を早く切り上げたかったから「はい、はい。」と言っただけなのに、契約は成立したことになるのか。

注意点

契約は契約書がなくても成立します。

契約は、「申込みの意思」と「承諾の意思」の内容が合致すれば成立します。たとえば、電話で申込みがあり、電話口で承諾すると、その時点で契約は成立します。契約書の作成が必要とされている契約もありますが、日常的な契約では必要とされていません。契約書は、多くの場合、後日のトラブルを避けるために作成されます。

あいまいな返事は誤解を招く可能性があります

電話を早く切り上げたいという理由で「はい、はい」と答えた場合、その理由は相手方には伝わらず、承諾されたと判断される場合があります。また、「結構です。」、「いいです。」のようなあいまいな返事も、承諾したとの誤解を招く可能性があります。必要ないと思ったら、理由を説明する必要はありませんので、「要りません。」、「お断りします。」とはっきりと伝えると、後日のトラブルを避けることが可能になります。

契約が成立したとしてもクーリング・オフ制度が利用できる場合があります。

契約が成立したとされても、一定の取引については、一定期間内であれば無条件で契約を解除できるクーリング・オフ制度を利用することで契約上の義務を免れることができます。

対処法

  • 必要のない物やサービス等についての勧誘に対しては、はっきりとその意思を伝えることが大切です。
  • もし契約が成立しているとされても、クーリング・オフ制度等の利用を検討しましょう。

〇不安なことがあったりトラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。

〇愛媛県消費生活センターでは消費生活に関する相談を受け付けております。また、愛媛県内の全ての市町には「消費生活相談窓口」が設置されています。

消費生活相談窓口

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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