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ホーム > くらし・防災・環境 > 消費生活・県民生活 > 相談窓口・支援 > 今月の気になる相談 > 【気になる相談】情報商材を申し込んだら高額の請求が来た!

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更新日:2022年10月15日

【気になる相談】情報商材を申し込んだら高額の請求が来た!

相談事例

情報商材を申し込んだら高額の請求が来た

スマートフォンで、インターネットを利用して簡単に稼げる方法はないかと探していたら、会員登録をすれば、無料通話アプリを利用して友達登録を増やしたり、アフィリエイトでタップ数が増えれば高額の収入が得られるとの広告を見つけた。

会費8千円を支払って会員登録するとすぐにメールが届き、高額収入を得るためのノウハウを説明した情報商材を30万円で勧められた。

  • 情報商材:主にインターネットなどを介して売買される情報で、情報自体に金銭的な価値が設定されている。あらかじめ内容を知ることができないので、金額に見合う内容かどうかを事前に判断することが難しい。

注意点

情報商材は、事前に内容の確認ができません。

だれでも簡単に稼げることを強調して、儲け方のノウハウが書かれた情報商材を売りつけようとしますが、事前に内容を知ることができないのでその価値がわかりません。

世の中に「うまい」話しはありません。

簡単な操作で高額の収入が得られるような「うまい」話しは、あり得ないと考えたほうが安全です。

解約や返金に応じてくれないとの相談が多く寄せられています。

思うように収入が得られないとか操作方法がわからないなどを理由に、解約を申し込んだり支払った金額の返還を求めても、操作の仕方が悪いとか既にノウハウを伝えているなどとして、これに応じない例が多くみられます。

対処法

  • 安易に広告を信じることなく、第三者の意見も聞くなど冷静に判断しましょう。
  • 収入を得る仕組みについて説明がない場合や、自分自身で儲かる仕組みが理解できないような契約は、絶対にしないことが大切です。

〇不安なことがあったりトラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。

〇愛媛県消費生活センターでは消費生活に関する相談を受け付けております。また、愛媛県内の全ての市町には「消費生活相談窓口」が設置されています。

消費生活相談窓口

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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