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ホーム > くらし・防災・環境 > 消費生活・県民生活 > 相談窓口・支援 > 今月の気になる相談 > 【気になる相談】再告知!はがきやSMSによる架空請求の相談が依然として増えています。ご注意!

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更新日:2022年10月15日

【気になる相談】再告知!はがきやSMSによる架空請求の相談が依然として増えています。ご注意!

架空請求に関する相談

はがきやSMSを利用した架空請求については、昨年9月10月また今年2月と3回にわたって注意を呼びかけてきましたが、その後も多くの相談が寄せられています。

また、新聞報道等でも、指定された番号に電話をした結果、言葉巧みに誘導され、コンビニで電子マネーを購入して支払ったなどの被害にあった記事も毎日のように見受けられます。

そこで、重ねて、はがきによる架空請求の手口等を紹介しますので、このようなはがきが届いても、あわてることなく冷静に対応し、だまされないよう十分に注意してください。

【架空請求はがきの内容】

はがきには、次のような一定のパターンがあります。はがきの例(PDF:46KB)をご覧ください。

(1)あて先

実在の住所、氏名をあて先にしたはがきが届きます。何らかの名簿等に基づき発送しているものと想定されます。

(2)表題

「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などの「訴訟」、「最終告知」という言葉が使われています。

(3)内容

まず、「○○から、契約不履行による民事訴訟として訴状が提出されたことを通知する。」と記載し、次に、「連絡がない場合は、執行官立ち合いのもと、給料、動産等の差押えを強制的に執行する。」と不安をあおり、さらに、「訴訟取り下げ最終期日」として、はがき到着後余裕のない日を指定し、緊急性を強調したうえで、最後は、「裁判取下げなどの相談は、当方で受け付けるので問い合わせてほしい。」とし、電話を架けるように誘導します。

民事訴訟が起こされた場合の裁判所からの通知は、通常、「特別送達」という方法で、封書で届きます。はがきで通知されることはありません

(4)発送者

「法務省管轄支局」の後に「国民訴訟告知管理センター」や「民間訴訟告知センター」などの名称が続き、あたかも国の機関であるように装います。住所は、ほとんどが「東京都千代田区霞が関〇丁目〇番〇号」です。このような機関や住所は存在しません。

【対処法】

無視するのが一番適切な対処法です。決して電話をしないでください。

  • 不安なことがあったりトラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。
  • 愛媛県消費生活センターでは消費生活に関する相談を受け付けております。また、愛媛県内の全ての市町には「消費生活相談窓口」が設置されています。

消費生活相談窓口

印刷用PDF(PDF:137KB)

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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